何て読む?古代日本の落とし物を管理していた「贓贖司」の職務とは (3/3ページ)
「あーあ、贓贖正もお役御免か」「また再任官活動が大変ですね」
そんな贓贖司ですが、大同3年(808年)になると刑部省(さばきのつかさ/ぎょうぶしょう)へ吸収されてしまいました。
きっと人員や経費を削減したいとか、司法業務のワンストップ化といった事情によるものでしょう(そのためか、刑部省も間もなく創設された検非違使に職掌のほとんどを奪われてしまいます)。
今も昔も、落とし物は司法の管轄としてとらえられていたのですね。落とし物をしたら警察に相談、落とし物を拾ったら警察に届ける。そんな助け合いの精神が、末永く受け継がれて欲しいものです。
※参考文献:
笠井純一 編『八省補任』八木書店、2010年12月 吉川真司『律令体制史研究』岩波書店、2022年1月日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan
