「不倫」の代償は死あるのみ!戦国時代の法律で定められていた不倫に対する制裁まとめ (3/3ページ)

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不倫の制裁まとめ

裏切り者には、死を以て報ゆべし(イメージ)

室町幕府法……殺すなら姦夫婦を両方 塵芥集……不倫現場に限り姦夫のみ殺害も可能 六角氏式目……室町幕府法に同じ 長宗我部氏掟書……室町幕府法に同じ 板倉氏新式目……不倫現場で姦夫婦両方を殺す場合に限り合法 吉川氏法度……板倉氏新式目に同じ

今回は室町時代~戦国時代の法令から、不倫の制裁についてまとめました。

やたらと殺せはしないものの、基本的に不倫は「殺されても仕方ない悪事」ととらえられていたのですね。

いざ有事には妻子をおいて戦地へ赴かねばならない武士たちとしては、国許での裏切り行為を罰したい思いもあったのでしょう。

冒頭にも言及した通り、どうしても好きになってしまったのであれば、現在の婚姻関係や家庭にけじめをつけるのが夫婦の義務というもの。

その覚悟なくしていっときの快楽を選んだ者には相応の報いが待っています。

※参考文献:

山口博『日本人の給与明細 古典で読み解く物価事情』角川ソフィア文庫、2015年8月

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