義務化に伴う担当者の対応支援サービス「ミイダス ストレスチェック」登場!〜従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、はたらきやすい職場環境を!〜 (2/7ページ)

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詳細はこちらよりご確認ください:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html

※1 ストレスチェックは「常時使用する従業員」に対し実施が義務付けられています。ここでの常時使用する(=雇用関係にあると考えられる)従業員とは、正社員以外にも非正規社員(パートやアルバイト等)も含み、契約期間・労働時間・雇用形態を問いません。ただし、契約期間が1年未満の労働者や短時間労働者(通常の労働者の3/4未満)は含まれません
例)業務委託は雇用契約を結んでいないため、常時使用する従業員には含まれません
※2 事業場単位としての実施義務の有無を判定する際に用いる「常時使用する従業員」の定義とは異なります
※3 労働基準監督署(労基署)への報告書提出までは義務化されていません

「ミイダス ストレスチェック」のサービス特徴
「ミイダス ストレスチェック」は、対象者を設定するだけで、国の基準で定められたチェック項目を実施できます。その結果、高ストレスと判定された従業員には、医師・産業医による面接対応と、労働基準監督署(労基署)への報告書の作成をサポートいたします。担当者は、その報告書を提出することで手続きが完了します。

なお、本サービスのご利用は『ミイダス』への有料プラン契約企業が対象となります。
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