東京科学大学プベルル酸研究に科学的疑義(行政検体が存在しないことを指摘し大学論文に申立) (2/2ページ)

バリュープレス


【申立概要】
森代表は2026年3月、以下の機関に正式な疑義申立書を提出した。
・東京科学大学 研究倫理委員会
・Kidney International Reports 編集部

申立において指摘した主要事項は以下のとおりである。
・行政収去が実施されなかったことにより、製品のプベルル酸含有を独立検証する行政検体が存在しないこと
・厚労省・NIHSの開示文書が示す同定手続き上の欠缺(同定根拠文書不存在・毒性評価文書不存在・利害関係者提供の標準品使用・定量不能の自認)
・当該論文の前提とする「プベルル酸=原因物質」仮説がchain of custody欠落の行政発表のみに依拠していること
・加害企業(小林製薬)が分析・標準品提供・情報提供の三役を担った構造的利益相反
・上記を踏まえた論文の訂正または撤回の検討を求めること
【エビデンス一覧】
E0 大阪市保健所長回答書(大大保8562号、令和6年2月18日)― 収去不実施を公式確認
E1 厚労省情報公開回答 ― PA同定判断根拠文書「不存在」
E2 厚労省情報公開回答 ― PA毒性評価記録「不存在」
E3 NIHS情報公開回答 ― 意思決定記録「不存在」
E4 NIHS構造同定報告書 ― PA参照標準品(B1)は小林製薬提供
E5 NIHS定量報告書 ― ピーク形状不良により正確な定量不能と自認
E6 厚労省開示・検体提供元一覧 ― 全検体が小林製薬提供
対象論文 DOI: 10.1016/j.ekir.2026.103793(Kidney International Reports、2026年1月23日)
プレプリント DOI: 10.5281/zenodo.18910491 https://zenodo.org/records/18910491
【用語注釈】chain of custodyとは
chain of custody(証拠管理の連鎖)とは、証拠物が採取されてから分析・判断に至るまでの全過程において、誰が・いつ・どこで・どのように保管・取り扱ったかを第三者が独立して記録・管理する体制をいう。食品安全・法科学の分野において、chain of custodyの確立は科学的証明の絶対条件である。
chain of custodyを確立するためには、行政機関が独立してサンプルを採取すること(収去)が不可欠である。被調査者が自らサンプルを提供した場合、chain of custodyは根本から存在しない。
WHO・Codex・FDA・EFSAを含む国際的な食品安全基準において、被調査者提供のサンプルのみに依拠した原因究明は存在しない。
【発表者について】
森 雅昭(もり まさあき)
・株式会社薫製倶楽部 代表取締役
・薬剤師
・小林製薬の紅麹を原材料として使用した事業者であり、本事案の当事者


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