2024年紅麹問題大阪市保健所「収去していない」ことを公式確認その上で——原因物質認定の科学的手続きに疑義 (2/4ページ)
再質問書における主な質問事項:
・ 当該検体が収去によるものか任意提出によるものかの明示
・ 任意提出であった場合、その受領記録の有無と検体の真正性・中立性の担保根拠
・ 大阪市から厚生労働省またはNIHSへの検体送付の有無、およびその法的根拠
・ 行政処分に基づかない自主回収物から得た知見を行政公表の根拠とすることの法的妥当性
回答期限は令和8年2月28日と明示したにもかかわらず、3月12日現在、大阪市保健所から文書による回答は一切届いていない。
【本件の核心】chain of custodyの完全崩壊
行政が収去を実施せず、被調査者(小林製薬)が提供したサンプルのみに基づいてプベルル酸を「原因物質」と認定したとすれば、これはchain of custodyが根本から存在しない状態である。
WHO・Codex・FDA・EFSAを含む国際的な食品安全基準において、被調査者提供サンプルのみに依拠した原因究明は認められていない。行政がこの点に関する説明責任を果たさないまま、「プベルル酸=原因物質」という認定が公的事実として流通し続けている状況は、科学的証明の最低要件を満たしていない。