2024年紅麹問題大阪市保健所「収去していない」ことを公式確認その上で——原因物質認定の科学的手続きに疑義 (3/4ページ)
【エビデンス一覧】
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzEwMTIjMzcxMDEyXzQwOGJmZmI0YmEyOGI5NTFlODYyYWM1ZjkzNmEzYWU0LnBuZw.png ]
プレプリント DOI: 10.5281/zenodo.18910491
https://zenodo.org/records/18910491
【用語注釈】chain of custody とは
chain of custody(証拠管理の連鎖)とは、証拠物が採取されてから分析・判断に至るまでの全過程において、誰が・いつ・どこで・どのように保管・取り扱ったかを第三者が独立して記録・管理する体制をいう。食品安全・法科学の分野において、chain of custodyの確立は科学的証明の絶対条件である。
chain of custodyを確立するためには、行政機関が独立してサンプルを採取すること(収去)が不可欠である。被調査者が自らサンプルを提供した場合、chain of custodyは根本から存在しない。