【2026年4月法改正】実家の不動産「放置で最大15万円」の罰則リスク——相続登記・住所変更、ダブル義務化のデッドラインが迫る (1/3ページ)
所有者不明の土地問題を解消するため、2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日、全面施行される。すでに義務化が始まっている「相続登記」に加え、引っ越しや結婚で住所や氏名が変わった際に2年以内の登記申請を求める「住所・氏名変更登記の義務化」がいよいよスタートする。怠れば最大5万円の過料。さらに相続登記の申請漏れと重なった場合、合計で最大15万円のペナルティを科される可能性がある。なお、これは相続登記と住所・氏名変更登記の双方で、正当な理由なく申請を怠った場合の合算上限となる。
累計取扱件数5万5千件以上、スマホで完結する相続登記支援サービス「そうぞくドットコム」を運営する株式会社AGE technologies代表取締役社長の塩原優太氏に、今現場で起きていることを聞いた。
国土交通省や所有者不明土地問題研究会の調査に基づいた数字によると、全国の土地のうち約23%(九州地方の総面積を上回る約410万ヘクタール)が、登記簿では現在の所有者の所在が確認できない「所有者不明土地」となっている。この発生原因のうち63%は「相続時に名義変更が行われないこと」、29%は「転居時の住所変更登記が未了のこと」に起因する。
十数年にわたり手続きを放置することで、財産の行方が見えなくなるリスクが生じる。こうした事態を解消するため、国は相続登記と住所・氏名変更登記の両方を「義務」へと格上げした。
出典:https://www.gov-online.go.jp/article/202512/entry-10447.html
相続登記の義務化は2024年4月にスタートし、相続発生を知った日から3年以内の申請が求められている(猶予期限は2027年3月末、過料は10万円以下)。