小林製薬紅麹事件研究解説 ㊿ Chain of Custodyの完全な欠落── 厚労省は検体受領記録を「作成も取得もしていない」と公文書で回答した ── (5/6ページ)
- タグ:
-
紅麹 紅麹サプリメント
-
紅麹文化 冤罪
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzM5NjAjMzczOTYwX2RmYTlhMTU0NjAxYTQwNmJlMjNmNDc4YTY1NDdhMmE4LnBuZw.png ]
「作成又は取得した事実はなく」という文言は、行政機関が「本来作成すべき文書を、作成しなかった」ことを自認するものである。公文書管理法第4条は、行政機関の意思決定過程を記録した文書の作成を義務付けている。プベルル酸を原因物質と判断し、225社を実名公表するという重大な行政行為の過程で、検体の受領という基礎的な事実さえ記録されていなかったことは、同法の趣旨に照らして重大な問題を孕む。
5 本件の法的・科学的含意
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzM5NjAjMzczOTYwXzJjYWRhNWJhNTUzZTE5MWU0ZmVkMDk0ODMyM2U2OWJjLnBuZw.png ]
6 当社の立場
当社(株式会社薫製倶楽部)は、プベルル酸陰性であった自社製品(品番5P-D全37ロット)にもかかわらず、2024年3月28日に225社の一斉実名公表に含まれ、取引先の喪失・事業機会の逸失という重大な損害を受けた。