小林製薬紅麹事件研究解説 ㊿ Chain of Custodyの完全な欠落── 厚労省は検体受領記録を「作成も取得もしていない」と公文書で回答した ── (3/6ページ)
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食品・医薬品の規制科学において、CoCの記録は試験結果の信頼性の前提条件であり、記録が存在しない場合、その試験は「何を試験したのか」が証明できない。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzM5NjAjMzczOTYwXzNlYmRkM2I5Mjg0NzdjOTUzZWNkNzE4NTQyODQwZTU4LnBuZw.png ]
厚労省の回答は、これらを「作成も取得もしていない」というものである。「紛失した」「見つからない」ではなく、そもそも存在した事実がないということである。
3 三つの公文書が示すCoCの完全な欠落
この事実は、本件において単独で生じたものではない。当社が情報公開請求・質問書等を通じて入手した以下の三つの公文書を並べると、CoCが根本から欠落していた構造が浮かび上がる。