小林製薬紅麹事件研究解説 「体温計で血圧を測る」自主点検──紅麹の種類すら確認せず、食品に医薬品の評価を適用── (6/7ページ)

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 さらに、消費者庁も同時期に、当時届け出されていた約7,000件の機能性表示食品全製品の届出者に対して、「医療従事者からの健康被害情報の有無等」を一斉に照会した(消費者庁食品表示課資料)。紅麹含有の有無を問わず、すべての機能性表示食品事業者が対象とされた。
 設問①では「体温計で血圧を測る」と表現したが、設問②はさらに深刻である──計器そのものが存在しない状態で「計れ」と命じているのである。厚労省・消費者庁の双方が、科学的に成立しない設問を行政手続きとして全国の食品事業者に送付した事実は、この事案の行政的問題の深さを示している。

4 当社の立場
 当社(株式会社薫製倶楽部)は、全37ロット・品番5P-Dの製品がプベルル酸陰性であったにもかかわらず、令和6年3月28日の225社一斉実名公表に含まれ、取引先の喪失・事業機会の逸失という重大な損害を受けた。
 「体温計で血圧を測る」自主点検の設問設計が生み出した225社公表は、プベルル酸の毒性判断なく、独立した収去検査なく、科学的根拠ある閾値設定なく行われた。これら三つの欠落はいずれも、厚労省自身の公文書によって確認されている。
 千年以上の歴史を持つ紅麹という食文化の信頼回復のため、今後も適法な手段により真相究明を続ける。
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