消費者庁「省庁間の齟齬への回答は行わない」との姿勢を示す一方、当社は本日付で消費者庁長官宛に公開質問状を送付―齟齬の説明を求めるも手続き的回答のみ― (1/3ページ)
消費者庁「省庁間の齟齬への回答は行わない」との姿勢を示す一方、当社は本日付で消費者庁長官宛に公開質問状を送付―齟齬の説明を求めるも手続き的回答のみ、回答期限は2026年6月15日―
小林製薬紅麹事件 第77号
消費者庁「省庁間の齟齬への回答は行わない」との姿勢を示す
一方、当社は本日付で消費者庁長官宛に公開質問状を送付
―齟齬の説明を求めるも手続き的回答のみ、回答期限は2026年6月15日―
消費者庁の情報公開請求担当部署より当社に対して回答文書が届きました。しかし、当社が第64号プレスリリース(2026年5月21日公表)において指摘した消費者庁と厚生労働省の開示文書の齟齬についての説明は、一切含まれていませんでした。当社は本日(2026年6月3日)付にて、消費者庁長官宛に公開質問状を送付しました。
■ これまでの経緯
当社は情報公開請求により取得した行政文書を精査した結果、以下の相違を確認し、第64号(2026年5月公表)にて公表しました。
・ 消費者庁開示文書(2026年4月20日付 消食基第187号等):「プベルル酸に関する内容は厚生労働省の資料に由来する」
・ 厚生労働省開示文書(2026年4月22日付 厚労省発健生0422第2号):「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」
これら二省庁の説明は相互に矛盾しており、当社は2026年5月、厚生労働省食品監視安全課に対し文書で照会を行いました。回答期限(2026年5月20日)を経過した後も、厚生労働省からの回答は確認されていません(第64号報告時点と変わらず)。
■ 消費者庁からの回答について
消費者庁の情報公開請求担当部署より当社に文書での回答がありました。しかし、当該回答には以下の点が含まれていませんでした。
・ 消費者庁開示文書(消食基第187号等)の記述と、厚労省開示文書(厚労省発健生0422第2号)の記述との整合性に関する説明
・ 「プベルル酸を原因物質として公表した」との情報源が厚生労働省資料に由来するとした根拠の説明
回答は手続き・形式に関する内容のみであり、当社が指摘した省庁間の実質的な矛盾に対する説明は一切なされていませんでした。