消費者庁「省庁間の齟齬への回答は行わない」との姿勢を示す一方、当社は本日付で消費者庁長官宛に公開質問状を送付―齟齬の説明を求めるも手続き的回答のみ― (2/3ページ)
■ 本日付 公開質問状の送付
当社は2026年6月3日付にて、消費者庁長官宛に公開質問状を送付しました。質問状において当社は、以下の点について明確な回答を求めています。
・ 【質問1】 消費者庁の開示文書(消食基第187号等)において「プベルル酸に関する内容は厚生労働省の資料に由来する」と記載されているにもかかわらず、当該厚生労働省は「プベルル酸を原因物質として公表した事実はない」と回答している。この矛盾についてどのように説明するか。
・ 【質問2】 「厚生労働省の資料に由来する」とした根拠となる具体的な資料の文書番号・名称・作成日付について、一部の担当課からは回答を得た一方、回答を拒否した担当課もあった。消費者庁として統一した回答を示されたい。
・ 【質問3】 本件について、消費者庁として厚生労働省に対し確認・照会を行ったか否か。行った場合はその内容と厚生労働省の回答を開示されたい。
なお、本質問状は「公開質問状」として公表するものであり、回答についても公開することを前提としています。回答期限は2026年6月15日とします。
■ 当社の認識
プベルル酸が原因物質として公衆に広く流布した事実は、2024年3月の発表以降の報道・行政対応を見れば明白です。にもかかわらず、その情報がいずれの省庁から発信されたものであるかについて、消費者庁・厚生労働省の双方から整合的な説明が得られていない状況は、行政の説明責任の観点から極めて不適切と言わざるを得ません。
当社は引き続き、本件の事実関係の確認と記録を進め、必要に応じて追加の情報を公表していきます。