青年はなぜ自殺に追い込まれたのか...JR新宿駅痴漢冤罪事件 (1/2ページ)

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青年はなぜ自殺に追い込まれたのか...JR新宿駅痴漢冤罪事件
青年はなぜ自殺に追い込まれたのか...JR新宿駅痴漢冤罪事件

▲元北海道警の原田宏二さん(左)と
新宿駅構内を視察する遺族の原田尚美さん(11年8月21日撮影)

 2009年12月、大学職員の原田信助さん(当時25歳)がJR新宿駅構内で暴行を受け、新宿署内に連行後に痴漢の疑いで取り調べを受け、釈放後に自殺した事件で9月5日、東京地裁で弁論準備(非公開)が行なわれた。

 原告は母親の尚美さんで、信助さんが死ぬほどの思いをしたのは警視庁の違法捜査の結果だとして東京都を訴えている。このところ非公開のやりとりが続いているが、この日のやりとりで、信助さんの権利侵害が整理された。今後は、審議が具体化し、当時の新宿署長らの証人の尋問が実現する可能性が出て来た。

 弁論準備後の報告会で弁護団側はこの日のやりとりを説明した。警察側の違法行為で、どんな損害を受けたのか? と整理することを裁判長に求められていた。弁護団によると、故信助さんに対する警察官らの違法行為として、以下の点を上げている。

1)違法な身柄拘束による人身の自由の侵害。逮捕されていない信助さんが終電で帰宅することを強く言ったにもかかわらず、警察官らはその訴えを無視した。新宿駅構内の暴行事件の被害者としての事情聴取と騙して、痴漢の被疑者として取り調べた。

2)黙秘権不告知による黙秘権の侵害。黙秘権の告知がなくても、直ちに国賠法上違法とはならないとの判決もあるが、告知されなかったことで、信助さんは心理的な圧迫を受けた。

3)違法な取り調べ及び告知義務違反による人格権侵害。信助さんは暴行事件の被害者の事情を聞いてもらえると信じて警察官の求めに応じて新宿署に来た。身元確認も保険証でしている。にもかかわらず、あえて深夜に、痴漢事件の被疑者として違法な取り調べをした。

 また、被害者とされる女性は信助さんが犯人であることを説明してないし、むしろ犯人ではない供述をしている。容疑が晴れたにもかかわらず、それを告知しなかった。それにより、「生涯、自分は痴漢事件の被害者という烙印を押され続け、痴漢の汚名を着せられていきていくしかない」などの屈辱感、あるいは絶望感に陥ったことは推測できる。

4)故信助さんの自殺(生命の侵害)。

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