「ちょっと待ったぁ!」結婚式で元彼が乱入し花嫁を連れ去る!これってどんな罪? (2/2ページ)

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■新婦と連れ去った元カレにはどんな経済的負担が考えられますか?

まず、元カノの同意なく、元カレが連れ去ったケースでは、新郎と元カノが元カレに対して慰謝料を請求することができます。
さらに、元カノとしては、実際にわいせつ行為をされたり暴行されたりした場合には、その点についても慰謝料や治療費等を請求することが可能です。
元カノの同意があった場合には、新郎は、元カノと元カレの双方に対して慰謝料を請求することができます。

元カノとしては、婚姻届を出す前であったとしても正式に婚約をした後であれば、新郎を捨てて元カレに走った行為は、「婚姻の予約を不当に破棄した」ことになりますので、それにより新郎が被った精神的苦痛に対しては責任を負うべきこととなるのです。

なお、新郎は、婚姻届を出した後だけでなく、出す前であっても、先ほど述べた通り正式に婚約をしていたのであれば、いずれのケースでも慰謝料を請求することができますが、一般的には、婚姻届を出して新婦と正式に夫婦関係になった後の方が、請求できる慰謝料の金額は高いと考えられます。

ただ、このようなケースでは、そのような事情よりも招待客らが大勢いるところで花嫁を略奪されるという辱めを受けるという事情が精神的苦痛の程度を図るうえで重要ではないかと思われます。

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