「いじめ→引きこもり→不登校→中卒→対人恐怖症→ニート」当時いじめた人を訴えるのってどうなの? (2/2ページ)
ただし、「いじめが原因で」引きこもり、不登校、その結果最終学歴は中卒になった、さらには対人恐怖症で外出すら困難になったといえるかについて、それが裁判では認定されるかというと、かなり懐疑的です。
このような他の原因が影響を及ぼしている可能性が高いと思われるものに、因果関係があるとされる可能性はかなり低いと思います。
そのため、認められるとしても、いじめの存在と、それに対する慰謝料程度のものになると思料されます。
■いじめを把握していた学校や教師、相手の親にも責任を追求できるのでしょうか?
仮にいじめの事実を把握することができていたということを立証できるのであれば、それを放置したということをもって不法行為であると捉えることができます。また、学校にはいじめが発生しないように配慮する安全配慮義務があるといえるため、その違反を理由に債務不履行責任の追及をする余地があります。
安全配慮義務違反の基づく請求は、債務不履行責任となり、この時効期間は10年になります。
責任追及をするには、当時学校がいじめがあるということを具体的に認識しながら、何もしなかった、あるいは当然にいじめの事実を把握するべきだったのにそれを怠っていたということを立証する必要があります。そのためには、当時、学校には申し入れをしているという事情であるとか、周囲の状況から気づくことができたはず、ということを示す証拠が必要になります。