「退職勧奨、恐れるに足らず」要はただ単に断ればいいだけ!しつこい場合は・・・? (2/2ページ)
■どうして退職勧奨は「恐れるに足らず」なのでしょうか?
先に述べたように,使用者は一方的に被用者たる従業員を解雇することはできません。
そこで,良く耳にすることですが,「退職勧奨」が行われることがあります。
肩たたきなどともいわれますが,一定の従業員をターゲットにして,早期退職するよう仕向けることがあります。
この早期退職ですが,早期退職すれば退職金を上乗せするなどという条件が示されることがあります。しかし,このような条件を示したからといって,客観的な合理性が担保されるわけではありません。
つまり,退職勧奨というのは,自分の意思で退職するよう被用者に働きかける,お願いする行為なのですが,法律的には,「労働契約解消の誘引ないし申込」となります。
退職して欲しいというお願いであり,労働契約解消の誘引ないし申込ですから,被用者たる従業員がこの退職勧奨に応じる義務は一切ありません。退職の意思がなければ,断れば良いのです。
このこと,つまり「退職勧奨恐れるに足らず」という点を,従業員たる労働者の方々は明確に理解しておくべきです。