「ちょいワルおやじ」元LEON編集長の枕営業強要報道。枕営業は仕向けた会社が悪いの?強要した本人? (2/2ページ)
そうすると、質問のような事例の場合、会社の経済的な利益を失わせるとおどして、営業に来ている社員とデートに持ち込んだとしても、強要罪にはあたらない、と考えることになります。
経済的に優位な地位を利用して、他人のプライベートをコントロールしようなどという行為は社会的にはとんでもない行為ですから、処罰されてもいいのではないかと思う方もいらっしゃるでしょうが、刑法は刑罰という社会的に重いペナルティを科す法律ですから、処罰したいからといって刑法を適用するわけにはいきません。
■上司に相談すると、行けとの強制はないのですが、達成したら報奨金を出すと言われました。これはパワハラでしょうか?
もちろん、会社として契約打ち切りは重大問題です。まして現在のような不況下ではなおさらでしょう。ですから、会社の上司が契約を打ち切られないようにデートをしてこいと命令してくる、ということも充分考えられます。これはいわゆるパワハラにあたるのか。
パワハラは法律用語ではありませんが、一般的には、上司がその職務上の地位や権限を乱用して、部下の人格や自由、利益を侵害することと考えられています。
誰とデートするか、あるいはしないかは、いうまでもなく、個人の自由です。この自由を職場の上司にとやかく口出しされるいわれはありません。
ですから、取引先とのデートを、上司がその地位を利用して、部下に強要すれば、当然これはパワハラになります。そういうことを行った上司は、損害賠償責任を負わなければなりません。