どこまでOK?「育児休業給付金」がもらえる育休中の仕事量って? (2/2ページ)

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認可保育所に申し込みをし、子どもが1歳(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2か月)過ぎても空きがない場合、子どもの主な養育者が死亡、疾病、離婚、産前産後などで子の養育が困難な場合は、1歳6か月の誕生日前日まで育児休業期間が延長され、育児休業給付金が支給されます。

■育児休業給付金の改正点

平成26年4月以降に開始した育児休業から、育児休業給付金の支給率が上がり、育児休業開始から180日目までは育児休業前の給料の約67%が支給されています。

育児休業期間中に職場で働いた場合、今までは1か月に10日超えて働くと、育児休業給付金は支給されませんでした。平成26年10月より、育児休業開始日から1か月ごとの期間に、10日超えて働いても80時間以下のときには、育児休業給付金が支給されるようになりました。

いかがでしたか? 

もちろん、育児休業期間はゆっくり休めるのが理想です。ですが、現実に育児休業をとりづらい職場だった場合、無理のない程度に顔をだし、復帰しやすい状況を作り安くなったのではないでしょうか? ワーキングマザーの強い味方、育児休業給付金は有効に活用しましょうね。

(拝野洋子)

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