憧れの自分のお店!もしも「自営業ママ」になったら年金はどうなる!?
最近、子育て中のママの注目が集まっているのが、自宅で趣味や特技などを生かして教室を開いたりして、収入を得る“自営業ママ”。
特に、自宅でできるSOHOなどに、憧れている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は自営業ママになった場合に加入する年金制度について、ファイナンシャルプランナーの筆者がお伝えします。
■自営業ママが加入する年金は「国民年金」
現在の年金制度では、年収が130万円以上ある妻は、夫の扶養から外れてしまいます。
そのため、自営業ママでも年収が130万円以上ある場合は、“第一号被保険者”となり、国民年金に加入することになります。
保険料は専業主婦の頃とは違い、自分で納付しなくてはなりません。ちなみに、平成27年3月までの保険料は月額15,250円です。
■専業主婦は夫の働き方によって加入する年金が変わる
サラリーマンの夫を持つ専業主婦は、夫の扶養に入ることができます。(※第三号被保険者)
第三号被保険者は年金を自分で支払う事はありませんが、将来年金を受給する事ができます。
自営業の旦那さんのいる専業主婦は、自営業ママと同様に、第一号被保険者として国民年金保険料の納付が必要になります。
同じ専業主婦でも旦那さんの働き方によって、保険料や加入している年金は変わってきます。
■自営業ママは自分で年金を準備!
自営業ママが加入している第一号被保険者の国民年金の支給額は、年間約77万円(※)です。
※ 平成27年1月現在。
月額に直すと約64,000円なんです。
これだけで老後を生活するのはちょっと厳しいですよね。
もちろん、事業が大成功して貯金が数千万貯まった!とか、死ぬまで仕事を続けていくのであれば、年金の準備の必要はないのかもしれません。
しかし、なかなかそうもいきませんので、第一号被保険者の方の為の付加年金である“国民年金基金”や“個人型の確定拠出年金”に加入して、老後の蓄えを増やす方法があります。
なお、国民年金基金や確定拠出年金の保険料は、全額所得控除できるので、所得税や住民税が軽減されます。また、民間の個人年金に加入される方もいらっしゃいます。
いかがでしたか?
今回は、自営業ママの為の年金制度についてお話しました。
趣味や特技を生かして収入を得ることのできる素敵な自営業ママライフ。
ただし、事業主になるからには、税金や社会保障などのことも知っておかないと、思わぬところで損をすることになるかもしれませんので気を付けて下さいね。
(葛西晶子)
【