主婦も会社員も申告が必要!「医療費控除」はどんなものが対象? (1/2ページ)

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主婦も会社員も申告が必要!「医療費控除」はどんなものが対象?

平成27年は、2月16日より確定申告がはじまります。

「私は専業主婦だから関係ない」「サラリーマンだから会社がやってくれる」なんて思ってませんか?

確かにサラリーマンの方は、年末調整で所得税が調整されますが、“医療費控除”だけは各自で確定申告や還付申告が必要です。

では、どんな医療費を支払えば医療費控除の対象になるのでしょう? ファイナンシャル・プランナーの筆者とともに確認してみましょう。

■確定申告の医療費控除って何?

所得税は、1月から12月までの収入から経費などを差し引いて計算します。自営業の経費に相当するのが、サラリーマンでは給与所得控除です。確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬ですが、前年の収入に基づいた所得税を申告しています。

収入から経費もしくは給与所得控除を差し引き、本人の基礎控除、家族を扶養している人は扶養控除や配偶者控除、生保や地震保険がある人は生命保険料控除や地震保険料控除なども収入から差し引き、税率をかけて所得税を計算します。

医療費(出産育児一時金や高額療養費、医療保険の給付金などをもらったら差し引いた後の金額)が、原則10万円以上かかった家庭では、医療費も収入から差し 引いて所得税を計算できるのです。年収500万円のサラリーマン家庭(妻専業主婦、15歳以下の子供1人)で、約1万円が還付されるでしょう。

■結構使える、こんな費用は医療費控除の対象

例えば以下の費用は、医療費控除の対象です。

・入院代に含まれるので病院で支給される食事代。

・病院に通院した場合の電車代やバス代なども家計簿等を見せ、証明できれば医療費控除の対象。

・出産のため産気づいてタクシーで病院に向かった場合のタクシー代。

・子供の不正咬合の歯列矯正費用。

・治療材料として一般的に使用されている金やポーセレンを使った歯の治療の費用。

■医療費控除にならない費用

残念ですが、例えば、以下の費用は医療費控除になりません。

・病院への通院として使うタクシー代。

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