えっ何ソレ!? もしものために知っておきたい「離婚の年金分割制度」 (2/2ページ)
『合意分割』の場合、年金を分割する側を『第1号改定者』、分割を受ける側を『第2号改定者』といいますが、標準報酬総額が多い方が『第1号改定者』となりますので、必ずしも夫が『第1号改定者』となるとは限りません。
『3号分割』の場合も夫が3号の場合は妻から夫へ年金が分割されることになります。
『合意分割』はその名のとおり“合意”によって『按分割合』を決めないといけません。合意によって『按分割合』が決まらない場合は裁判所が『按分割合』を決めることになります。
『合意分割』『3号分割』とも原則離婚した日の翌日から起算して2年以内が請求の期限となることに注意して下さい。
いかがでしたか?
離婚のときは考えることが多くて年金のことなど後回しになってしまうかもしれませんが、請求したくても期限が過ぎてしまっては後悔することにもなりかねません。こういう制度もあるということを少しでも知っておいていてくださいね。
(中村真里子)
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