自転車やバイクが車を避けようとして転倒による負傷を負った場合、泣き寝入りしかないの?! (2/2ページ)

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この判決は,すなわち,加害車両の運転が被害者の予測を裏切るような常軌を逸するものであるとき(車両の運行状態が違法であること),歩行者がこれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷する(因果関係の存在)があれば,加害車両が接触していなくても,加害者が損害賠償義務を負うことを示しています。

従って,誘引事故と言えるためには,単に被害者が加害車両の運行に驚いて転倒するなどして負傷したというだけでは足りず,加害車両の運行が違法であることも必要になります。
これについては,自動車が自転車を追い越すについて,自転車との間に1mの間隔を取り,減速して進行したにもかかわらず,自転車が転倒したという事案において,自動車側の責任を否定した裁判例もあります。
これは,自動車の運行状態を違法とまで評価することができなかったためと考えられます。

従って,誘引事故と言えるためには,加害車両の運行状態が違法であること,その違法な運行と負傷との間に因果関係があることを要件とすると考えます。

■歩行者や自転車が事故を誘引した場合,保険未加入である場合が高いと思いますが,そういった方達に何か保障があるのでしょうか。

通勤途中であれば,労災による補償がなされる余地があると思います。
他方で,被害者は,加害者に対して,損害賠償請求をすることになります。
ただ,通勤途中でなければ,被害者が,加害者から全額の賠償を現実に受けることは難しいと思われます。
他方で,加害者にとっても,財産に対する強制執行を受けることになりかねません。
そして,この種の事故は,誰でもが加害者なり得るものです。
そこで,個人賠償責任保険に加入されることをお勧めします。

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