投資で利益が出ても「確定申告」をしないで済ますことができる方法って?

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投資で利益が出ても「確定申告」をしないで済ますことができる方法って?

確定申告のシーズンです。会社にお勤めの方は年末調整で会社がすべて処理をしてくれるので確定申告とは無縁の方も多いことでしょう。しかし、『株式』 や『投資信託』で利益が出た場合会社は何も処理をしてくれません。

「だったら自分で申告しないといけないの?」「でも、それってなんだか大変そう……」と思われる方に確定申告が不要な方法をファイナンシャルプランナーの筆者がご説明します。

■『NISA』なら確定申告は不要

2014年から始まった『NISA』(少額投資非課税制度)。『NISA』口座で取引した株式や投資信託の売却益や配当金、分配金は非課税ですので、確定申告の必要はありません。

但し、配当金や分配金は『株式数比例配分方式』という証券会社の取引口座で受け取るという方法を選択しておかないと非課税にならないので気をつけておく必要があります。

■「特定口座・源泉徴収あり」を選択する

証券会社で取引を行う場合はまず証券会社に『証券総合取引口座』を開設します。このときに“特定口座・源泉徴収あり”を選択します。“特定口座・源泉徴収あり”を選択することで、取引の都度、証券会社が税金を徴収してくれることになるので皆さんは何もする必要はありません。もちろん確定申告も不要です。

■こういう場合は税金が自動的に戻る

1つの 『特定口座・源泉徴収あり』の口座である年に下記のような取引を行ったとします。

・A株売却  利益  10万円  →  税金  20,315円(税率20.315%)

・B株売却  損失  10万円  →  税金     0円

 この年は結局利益と損失はプラスマイナス0になりますので税金は0となるはずですが『特定口座・源泉徴収あり』では取引の都度税金が徴収されるのでA株の売却の際20,315円が徴収されています。 

しかし、この場合も証券会社が年間の取引を計算してくれ、20,315円を証券会社が自動的に皆さんの口座に還付してくれることになりますので、皆さんは何もする必要はありません。

■「特定口座・源泉徴収なし」の場合は?

“特定口座・源泉徴収なし”を選択した方は確定申告が必要となりますが、年間の売却益が20万円以下なら確定申告の必要はありません。しかし、株式や投資信託の利益が毎年必ず20万円以内におさまるかどうかはわかりません。やはり“特定口座・源泉徴収あり”を選択しておく方がよいでしょう。

いかがでしたか?

今回は確定申告をしなくても済むという観点からご説明しましたが、これから投資を始めてみようと考えている方は、あとになって思った以上に税金を納めないといけなくなった……とならないためにも注意して下さいね。

(中村真里子)

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