退職を迫られた場合、どんなケースが違法になるの?辞めたくなかったらどうすればいいの? (2/2ページ)
従って被勧奨者は何らの拘束なしに自由にその意思を決定しうるこというまでもない」と退職勧奨恐れるに足らずともいうべき考えをまずは明確にしています』(岡村茂樹弁護士)
冒頭で述べたように、やはり退職勧奨は従業員が同意しない限りは成立しないということですね。
では違法性が認められるほどの退職勧奨ということですが、具体的にはどれほど迫ったのでしょうか?
『第一回目の勧奨から一貫して勧奨には応じないことを表明しているにもかかわらず、そこから2~3年にかけて退職勧奨を続け、更に3~4カ月に11~13回の出頭を命じたり、長いときには2時間を超える勧奨が行われました。広島高等裁判所は「これはあまりにも執拗になされた感はまぬがれず、退職勧奨として許容される限界を越えているものというべきである」とし、また「退職するまで勧奨を続ける旨の発言を繰り返し述べて被控訴人らに際限なく勧奨が続くのではないかとの不安感を与え、心理的圧迫を加えたものであって許されないものといわなければならない」として、その違法性を認め,使用者側に慰謝料の支払いを命じています』(岡村茂樹弁護士)
■「退職勧奨には応じない」と明確に拒絶することが必要!
退職勧奨が「社会通念上相当」な範囲で行われているかどうかの基準は個別の事案によって、その評価は異なります。また客観的かつ合理的な理由を欠く退職勧奨も、従業員が明確に拒絶しているかどうかによって違法性の判断が変わります。
このことを踏まえて、退職勧奨を迫られたらどう対応するべきかについて、岡村茂樹弁護士は『従業員としては,曖昧な態度を示すことなく,退職勧奨を明確かつ断定的に拒絶することが必要になるのです』と最後に締めくくってもらいました。