なんと「金銭を目的とする訴訟」が9割を占める!正しい借用書の書き方を弁護士が伝授! (2/2ページ)

相談LINE

契約書がないと、それ以外の複数の証拠(例えば、お金を借りていることを借主が認めたメール、通帳の出金記録、経緯を説明した貸主の陳述書など)から貸し付けの事実を立証していくことになります。貸し付けの事実を証明する責任は貸主側にありますので、相手側が借りたことを認めないような場合にはかなり厳しい裁判になる可能性が高いです』(井上義之弁護士)

したがって、貸主にとって借用書は訴訟上で「動かぬ証拠」としての効果を持つということです。「借用書を準備すること=お金にがめつい」と考えられるのは幻想であり、日々のトラブルから自分の身を守るための術をしっかりと用意しておくという意味で、借用書はお金の貸し借りにおいて必要不可欠なアイテムといえるでしょう。

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