退職後にセクハラ・パワハラで訴える場合、絶対に抑えておくべきポイントを弁護士が解説! (2/2ページ)
『刑罰を科される犯罪とまではいえなくても、民事上の責任が認められ、使用者や加害者に対し慰謝料等の損害賠償を請求できる場合があります』
精神的な被害に対する賠償として慰謝料が認められるのは当然のことかもしれません。
しかしどうやってセクハラやパワハラがあったということを証明するのでしょうか。
『民事上の責任が認められるためには、両者の関係、行為態様・場所、相手方の地位、指導の範囲内にある行為か等々の事情が考慮されてセクハラ・パワハラ行為が違法な行為と評価される必要があります』(尾﨑英司弁護士)
■時効を過ぎる前に訴訟を提起しましょう!
セクハラやパワハラを理由に退職し、その後精神障害を発病。それが原因で社会復帰に時間がかかってしまうというケースは聞いたことがある方もいるでしょう。しかし、そこで注意するべきは時効の存在です。つまり時効が過ぎてしまうと訴えたくても訴えることができなくなります。それでは先ほどのセクハラ・パワハラの時効を聞いてみましょう。
『上記犯罪の公訴時効については、強姦罪・傷害罪が10年、(準)強制わいせつ罪が7年、暴行罪・脅迫罪・名誉毀損罪が3年、侮辱罪が1年となります』(尾﨑英司弁護士)
『民事上の責任を追及する際の時効は10年(債務不履行)あるいは3年(不法行為)となります』(尾﨑英司弁護士)
セクハラやパワハラの立証は比較的難しいと言われています。時間が経過するとともに、関係者の記憶が曖昧になり、証拠がなくなってしまうということがその理由です。
もしも慰謝料請求を決意した時点が、既に3年の時効を過ぎていた場合は、会社を相手に「安全配慮義務違反(債務不履行 時効10年)」を理由にして訴訟を提起することも可能です。
10年となると比較的余裕があるように思えますが、それでもやはり、早いに越したことはないのかもしれません。