レンタル店は延滞料ビジネス?!数千円のDVDが延滞料で数十万に!全部払わないとダメ?! (2/2ページ)
■延滞料が高額になった場合、払わないといけないのか?!
では本題である、延滞料金が高額になった場合、やはり契約違反をしているのは利用者なので、従わざるを得ないのでしょうか。
『「延滞金」の合意がある場合は、原則として、定められた延滞料金を支払わなければなければなりません。しかし、延滞期間が長期間に及びその損害額がDVDそのもの値段より著しく高額になってしまった場合にまで、その金額を支払う必要はありません』(蓮見和章弁護士)
今まさに延滞料が発生している読者にとっては、安心できる一言ではないでしょうか。
しかし払わなくてもいい理由とは何でしょうか。
『レンタルショップから個人の会員がDVDを借りる場合は、消費者契約法という法律が適用されるのですが、この消費者契約法では平均的な損害を超える部分の損害についてまで支払う旨の合意は無効であると定めており、通常事業者(この場合はレンタルビデオ店)に生じるべき損害の平均的な部分を超えた場合の延滞料金の請求はできないとされています』(蓮見和章弁護士)
平均的な損害を超えた場合は無効…これはどんな基準になるのでしょうか。
『ここでいう平均的な損害とは基本的にはDVD本体の価格を基準として、貸出期間の長さや在庫品の数等をふまえて算定されることになると思います。数十万円の延滞料金になる場合は全額しはらななくてもよい可能性が高いと思われます』(蓮見和章弁護士)
■全額を払う必要はないが、だからといって契約違反をしているのは間違いありません
やはり新品で購入しても数千円のDVDですから、そういった価格が基準となるようです。
あとはその延滞期間と、それを貸し出している最中に在庫がないとなると、他のお客さんがかりることが出来ないため、そのあたりの損害も計算されるとのこと。
しかしそれらを全て合計しても数十万の延滞料金と比較して、損害額が少ないと予想されるため全額を払う必要がないようです。
もっとも、そもそも期間内に返却すればこういった問題も起こらないのは事実であるため、やはりルールは守るべきでしょう。