レンタル店は延滞料ビジネス?!数千円のDVDが延滞料で数十万に!全部払わないとダメ?! (1/2ページ)
あーDVD返却するのをすっかり忘れていた!ーーこんな経験をした人は少なくないでしょう。
レンタルショップでは、期限までに返却を行わないと延滞料が発生します。多くのお店では1日延滞で300円と設定しているようですが、これを一年に換算すると109,500円です。新品で購入しても数千円のDVDが、延滞料だけで10万円を超えるのです。
もしも自分がそんな立場になったら払わなければいけないのでしょうか。今回はこの問題について蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。
■延滞料金とは「債務不履行による損害賠償金」
まずはそもそも延滞料金は法律的にどういった解釈がなされているのか教えてください。
『延滞料金は、通常「一日延滞した場合は◯◯円の延滞料が発生する」と契約時にあらかじめ決まっているものですが、これは法律上、債務不履行による損害賠償金と位置付けられます』(蓮見和章弁護士)
『わかりやすくいうと、DVDをレンタルする場合、法的にはお客さんとレンタルショップとの間でDVDの賃貸借契約が締結されて、決められた期日の間DVDを借りることができます。同時に、この契約により、お客さんは、決められた期日までにDVDを返却しなければならない義務を負うことになります。したがって、返却日までにDVDを返却しない場合は、お客さんが法律上の義務を怠ったことになりますので、そのことが原因でレンタルショップに損害が発生した場合、お客さんはその損害を賠償する責任が生じます。延滞料金とはまさにその損害賠償金のことです』(蓮見和章弁護士)
しかし返却しないことによって、お店にどれほどの損害が発生したかについてはその都度説明がないと思いますが、この点はどうですか。
『損害賠償というと原則として損害が発生した都度、レンタルショップが損害の金額を証明しなければならないことなるので、レンタルショップではそのような事態を避けるために貸出時にDVDの返却が遅れた際の損害賠償額を事前にお客さんと合意しておきます。そしてその金額が延滞料金と呼ばれているのが一般的です』(蓮見和章弁護士)
言葉は悪いですが、その都度証明する煩わしさを省略するために一律で延滞料を決めているのですね。