沢山の署名を集めて情状酌量を訴えたら、正直どれくらいの効果あるの?! (2/2ページ)
事実、星野宏明弁護士もその可能性を否定はしません。
『署名を集めた嘆願書は、犯罪と直接関わらない事情の1つとして考慮されます。人望がなければ署名を集めて支援してくれる人はいませんので、多数の署名を集めた嘆願書は、裁判所に対し、それだけ被告人の普段の素行の良さや今後周りの支援を受けて更生することが期待できることを示すことができます』(星野宏明弁護士)
『したがって、有利な情状として、それなりの減刑材料にはなります』(星野宏明弁護士)
■署名効果に過度な期待は禁物!
やはり署名には効果があるようです。
今まさに署名を集めようとしている方々にとっては目からうろこではないでしょうか。
しかし、星野宏明弁護士は最後にこう締めくくりました。
『ただし、あくまで量刑を決定する上で一番重要な要素は、犯罪行為に関する事情ですので、多数の署名がある減刑嘆願書を提出したとしても、基本的には刑が半減するような劇的な効果まであるわけではありません』
署名に一定の効果はあっても、やはり犯罪行為自体の方が重要視されるため、過度な期待はできないということでしょう。もしもあなたが署名を集めようと考えているならば、その効果を正しく理解した上で行動を起こすことをオススメします。