今、流行りの「主婦のプチ起業」!健康保険と年金はどうなる?

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今、流行りの「主婦のプチ起業」!健康保険と年金はどうなる?

ついに新学期! 新しいことを始めたくなる季節ですね。

近年、特技や趣味を活かして仕事を始める『プチ起業』が、子育て中の主婦の間で流行っています。

当初は、「大した売上は望めないはず……」と思っていても、始めてみたら意外と需要があったなど嬉しい誤算もあるかもしれません。

しかし、夫の扶養になっている主婦の場合、「“健康保険”や“年金”はそのままでいいの?」という疑問も。そんな疑問にファイナンシャルプランナーの筆者がお答えします。

■まずはきちんと帳簿をつけよう

『プチ起業』といっても個人事業主です。きちんと事業としての帳簿をつけなければなりません。現金は家計の現金とは別にしておく。銀行口座も家計の口座とは別に持っておく必要があります。帳簿をつけるというのは、お金の流れを見るためということもありますが、“売上”と“仕入”、“経費”を計上する必要があるからです。

■『組合健保』は注意!

まず健康保険についてですが、夫の健康保険が『協会けんぽ』(各都道府県に1つ)か『組合健保』なのかを確認します。

『協会けんぽ』であれば“売上”から“仕入”と“経費”を差し引いた金額が130万円未満で、夫の年収の1/2未満であれば扶養になることは可能です。

しかし、『組合健保』の場合はその組合健保の規定によります。一度、健保に確認してみるとよいでしょう。『個人事業主』というだけで扶養から外れてしまう健保もありますので注意して下さい。

■年金の場合は?

年金の場合は“売上”から“仕入”と“経費”を差し引いて130万円未満であれば、『第3号被保険者』になることが可能です。

気を付けたいのは『個人事業主』ということで、夫の扶養になれない『組合健保』の場合です。健康保険は扶養になれなくても、先の条件に当てはまれば『第3号被保険者』になることは可能です。『第3号被保険者』に関する手続きは夫の会社が行なわないといけないので年金の手続きは夫の会社にきちんとしてもらうよう確認しておきましょう。

■パートタイマーとはここが違う

パートタイマーでお勤めの主婦の場合は“年収”が130万円未満かということが基準となります。しかし『個人事業主』の場合はあくまで“売上”から“仕入”や“経費”を差し引いた金額が130万円未満なのかということが基準となります。このことからもきちんと帳簿をつけておくことが重要なのです。

いかがでしたか?

流行りの『プチ起業』ですが、社会保険についてもきちんと知っておくことが必要ですね。家計にプラスになる方向を探りながら、自分自身のやりがいや生きがいも感じられればハッピーですね。

(中村真里子)

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