実はアレも「医療費控除」の対象!残しとかないと損するレシートって? (2/2ページ)

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交通費は原則として治療を受ける本人分だけが対象になりますが、子どもの通院の場合は例外です。親などが付き添ったときは、親の分も含めることができますよ。

■子どものめがね代

めがね代は、大人では医療費控除の対象になりませんが、子どもならOKです。視力が未発達な段階で、これを改善するための治療とみなされるためです。ただし、医師の処方箋をもらいましょう。

同じように、歯医者さんで行う矯正も、子どもなら医療費控除の対象になります。歯医者さんでの治療費自体は保険がきかず、全額自己負担になることもありますが、医療費控除の方には使えますよ。

いかがでしょうか? 医療費じゃないと思われているものも、医療費控除が使えるんです。「いままで出してなかった!」という人も、今年はレシートやメモを残しておいてみては?

(加藤梨里)

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