実はアレも「医療費控除」の対象!残しとかないと損するレシートって? (1/2ページ)

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実はアレも「医療費控除」の対象!残しとかないと損するレシートって?

ちょっと具合が悪いけど、通院するほどではないとき、ドラッグストアなどで薬を買って乗り切る、なんてことありますよね。一回はそれほどではありませんが、回数が重なるとかさんでくる薬代。どうにかしたいと思いませんか?

でも、医療費控除というと、“怪我や病気で通院・入院時に発生した費用が対象”というイメージがありますよね。

実は、医療費控除の対象になるものは、いわゆる“医療費”だけじゃないんです。

知らないと損するかも!? 今回は医療費控除が使える意外なものをファイナンシャルプランナーの筆者がご紹介します。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えたとき、またはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を超えたときに、所得税の一部が軽減されるもの。

対象になる医療費は、基本的には病気やけがの治療や診療にかかったお金のうち、自己負担をした部分です。それに加えて、こんなものも医療費控除を受けられます。

■ドラッグストアで買った胃薬

医薬品というと、医療機関などにかかったものだけが医療費控除の対象になると思っている人が少なくありませんが、薬局で購入したものも対象になります。レシートがあれば、風邪をひいた場合の風邪薬や、胃が痛い時に飲む胃薬もOKですよ。

しかも自分が買ったものだけでなく、生計が同じ家族の分も使えます。お子さんの薬を薬局で買ったときも、レシートを捨てないようにしましょう。

ただし、ビタミン剤やサプリメント、美容のための医薬品や健康食品類などは対象になりませんので注意しましょうね。

■入院・通院のための交通費

入院や通院のために電車やバスに乗った時の交通費も対象になります。レシートは出ないので、日付と経路、料金をメモしておいたり、ICカードの履歴を出力したりしておけばOKですよ。

病院に行くときにはタクシーを使うこともありますよね? 体調が悪い、緊急性を要するなどでやむを得ずタクシーに乗った場合は、タクシー代も医療費控除の対象になります。領収証を受け取っておきましょう。

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