婚活サイトを悪用した“投資用マンション”の勧誘にご注意! (3/6ページ)
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結婚相談所について
参考元:行政書士 吉田安之「マンションのクーリングオフ」
http://www.mansionkaiyaku.com/
詐欺にはならないの?

婚活サイトで知り合った相手の話にのって投資用マンションを購入した場合、これって詐欺に該当するんじゃないの?そう考える方も多いはず。
結論を言うと、残念ながら詐欺に該当する可能性は極めて低いと考えられます。
マンションに限らず売買を契約する基本は、「本心同士の合意」が成立していれば違法性は問われないのです。
例えば、相場よりも高い価格でマンションを買わされたと主張しても、そのときの状況を振り返ったとき、買う側が価格に合意したと判断できれば詐欺にはなりません。
つまり、契約書にサインしていることが合意の証明になるわけです。
しかも、実際にマンションが存在しているわけですから、詐欺を立証するのは難しい話です。
ただ単に、「相場以上の買い物をしてしまった」ということになります。
実際に無いマンションを売りつけられ、お金だけとられたら詐欺ですけどね。
婚活サイトを悪用して投資用マンションの購入を勧誘する手口は、「詐欺にならない原理」を知ったうえで行っているためかなり悪質です。
いずれにしても、お金に関する話が出たら慎重に冷静に判断しましょう。
契約が成立してからでは取り返しがつかなくなることもありますよ。