【20歳以上の学生さん必読】学生納付特例制度はコレだけ覚えておいて
年金保険料といえば、老後のことだけ思い出しませんか?
でも、年金は老後のためだけではありません。“国民年金保険料滞納”となっていると、障害年金などで不利益を被る場合もあります。
いざというとき、年金不支給にならないためには、どうしたらいいのでしょう? ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。
■国民年金保険料免除って何?
平成27年度国民年金保険料は15,590円。これは、20歳以上60歳未満の自営業者や学生、退職者などが支払う月額です。「収入もないのに、そんなに払えないわ」と思う方、国民年金保険料免除制度を知っておきましょう。
国民年金には保険料免除制度があり、所得の状況によって、保険料の全額、3/4、半額、1/4を免除してくれます。その期間の老齢年金は減額支給されますが、“保険料を払っていた期間”としてカウントしてもらえます。
国民年金保険料免除には、法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者保険料猶予があります。
平成25年度厚生労働省のデータによると、国民年金保険料免除者(一部免除も含む)は約670万人、そのうち学生納付特例は約176万人と高い比率です。
政府統計によると平成25年の大学生数は約287万人です。20歳以上と思われる大学2年生以上は約215万人。215万人マイナス176万人は約39万人。このうち、親も大学生である子供の保険料を払っていないし、学生納付特例も申請していない、という状態の学生さんが多くいることでしょう。
■学生納付特例制度とは?
大学、大学院、短大、専門学校などに通っている学生の本人(親ではない)所得が118万円未満だった場合、申請することにより、国民年金保険料の納付が1年間猶予される制度です。
申請は、毎年必要で申請年の4月から翌年3月までの期間、猶予されます。申請日以前2年1か月はさかのぼって申請できます。
学生納付特例申請書は、市区町村役場、学生課(窓口があれば)、日本年金機構HP でも入手できます。提出先は学生本人の住所地の市区町村役場です。
■学生納付特例期間の年金はどうなるの?
保険料納付、学生納付特例、保険料未納は、以下のように違います。(保険料を10年以内に追納すると年金額に反映され、遺族・障害基礎年金には、一定要件があります。)
■若い人でも年金をもらう可能性はある
今学生の方の老齢年金支給は、65歳以上です。68歳になる案も検討されたことがあります。
『学生納付特例届』によって、万一のときの遺族年金や障害年金を受け取れない事態を防ぐことができ、届出期間を老齢年金の『年金受給資格期間』に加えられます。保険料を10年以内に追納すると、老齢年金を増やすこともできるのです。
いかがでしたか?
平成27年4月から平成28年3月分国民年金保険料の学生特例納付の届け出期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日です。まずは、学校の学生課で確認してみてくださいね。
(拝野洋子)
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