【20歳以上の学生さん必読】学生納付特例制度はコレだけ覚えておいて (1/2ページ)

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【20歳以上の学生さん必読】学生納付特例制度はコレだけ覚えておいて

年金保険料といえば、老後のことだけ思い出しませんか?

でも、年金は老後のためだけではありません。“国民年金保険料滞納”となっていると、障害年金などで不利益を被る場合もあります。

いざというとき、年金不支給にならないためには、どうしたらいいのでしょう? ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。

■国民年金保険料免除って何?

平成27年度国民年金保険料は15,590円。これは、20歳以上60歳未満の自営業者や学生、退職者などが支払う月額です。「収入もないのに、そんなに払えないわ」と思う方、国民年金保険料免除制度を知っておきましょう。

国民年金には保険料免除制度があり、所得の状況によって、保険料の全額、3/4、半額、1/4を免除してくれます。その期間の老齢年金は減額支給されますが、“保険料を払っていた期間”としてカウントしてもらえます。

国民年金保険料免除には、法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者保険料猶予があります。

平成25年度厚生労働省のデータによると、国民年金保険料免除者(一部免除も含む)は約670万人、そのうち学生納付特例は約176万人と高い比率です。

政府統計によると平成25年の大学生数は約287万人です。20歳以上と思われる大学2年生以上は約215万人。215万人マイナス176万人は約39万人。このうち、親も大学生である子供の保険料を払っていないし、学生納付特例も申請していない、という状態の学生さんが多くいることでしょう。

■学生納付特例制度とは?

大学、大学院、短大、専門学校などに通っている学生の本人(親ではない)所得が118万円未満だった場合、申請することにより、国民年金保険料の納付が1年間猶予される制度です。

申請は、毎年必要で申請年の4月から翌年3月までの期間、猶予されます。申請日以前2年1か月はさかのぼって申請できます。

学生納付特例申請書は、市区町村役場、学生課(窓口があれば)、日本年金機構HP でも入手できます。提出先は学生本人の住所地の市区町村役場です。

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