えっ…私に未納期間がある!? 主婦が注意すべき「年金不整合期間」って?
みなさんのご自宅に“国民年金記録の訂正のお詫びとお願い”というお知らせがきたことはありませんか?
要するに、“夫の厚生・共済年金期間と妻の年金期間にずれがあり、扶養されていた期間と妻の年金期間にずれがあったので、訂正します”という内容です。
先日、Woman Moneyの過去記事『ママの年金は夫や子供次第!? 「主婦の年金」どう増やす?』でも、主婦の年金記録の漏れを防ごうというお話をしました。
このお手紙をもらった方ももらってない方も、今後の年金のためどう対応したのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。
■年金不整合期間って何?
妻本人が130万以内の収入なら、会社員や公務員の妻であれば、年金保険料を支払った扱いの“第3号被保険者”となるのです。これは、自営業者の妻にはない制度です。自営業者の妻は“第1号被保険者”として、夫と同じ額の国民年金保険料を支払わなくてはなりません。
つまり、年金保険料の支払いの有無が夫次第ということ。だから、落とし穴もあります。
例えば、夫が下記に該当したときは注意が必要です。
(1)脱サラした
(2)退職した
(3)65歳以上になった
(4)死亡した
また、妻本人が下記に該当したときも、要注意です。
(1)働いて収入が130万円以上になった。
(2)会社員か公務員に就職して退職した。
(3)離婚した
このような場合、保険料の支払いが自営業者の妻と同じ扱いになるのに、手続きが漏れることがあるのです。
手続きが漏れれば、妻本人が「夫が会社員だから保険料支払い済」と思っていても、年金事務所の記録では実態が第1号被保険者なのに、“保険料を滞納している”状態ということ。この主婦・主夫の年金未納期間が『年金不整合期間』なのです。
■2年以上前の不整合期間でも手続きと保険料が追納できるように
今までもさかのぼって2年までは、届け出をすれば、カラ期間にすることができました。2年までは保険料の追納もできました。
ですが、2年以上前の主婦・主夫の年金未納期間(年金不整合期間)は、今まで“時効期間”として“カラ期間”としてしかカウントされませんでした。
これからは、2年 以上前の年金不整合期間でも“特例期間”として届出すれば“カラ期間”としてカウントされ、年金保険料を支払えば“保険料納付済み期間”としてカウントされます。
■若い人の年金受け取りは65歳から…
現在の年金受け取り世代は、元会社員が61歳から一部年金を受け取っていますが、昭和41年4月2日(男性は昭和36年4月2日)生まれ以降の人は、65歳支給になります。
ただでさえ、遅くなる年金支給、できるだけ多くいただきたいですよね。それに、“特例期間”の届け出によって、万一のための遺族年金や障害年金を受け取れない事態を防ぐことができます。
いかがでしたか?
本来第1号被保険者であった期間の国民年金保険料の追納は平成27年4月1日から3年間です。上記の出来事に覚えのある方は、年金期間がどうなっているか、年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか?
(拝野洋子)
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