えっ…私に未納期間がある!? 主婦が注意すべき「年金不整合期間」って? (1/2ページ)

Woman Money

えっ…私に未納期間がある!? 主婦が注意すべき「年金不整合期間」って?

みなさんのご自宅に“国民年金記録の訂正のお詫びとお願い”というお知らせがきたことはありませんか?

要するに、“夫の厚生・共済年金期間と妻の年金期間にずれがあり、扶養されていた期間と妻の年金期間にずれがあったので、訂正します”という内容です。

先日、Woman Moneyの過去記事『ママの年金は夫や子供次第!? 「主婦の年金」どう増やす?』でも、主婦の年金記録の漏れを防ごうというお話をしました。

このお手紙をもらった方ももらってない方も、今後の年金のためどう対応したのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。

■年金不整合期間って何?

妻本人が130万以内の収入なら、会社員や公務員の妻であれば、年金保険料を支払った扱いの“第3号被保険者”となるのです。これは、自営業者の妻にはない制度です。自営業者の妻は“第1号被保険者”として、夫と同じ額の国民年金保険料を支払わなくてはなりません。

つまり、年金保険料の支払いの有無が夫次第ということ。だから、落とし穴もあります。

例えば、夫が下記に該当したときは注意が必要です。

(1)脱サラした

(2)退職した

(3)65歳以上になった

(4)死亡した

また、妻本人が下記に該当したときも、要注意です。

(1)働いて収入が130万円以上になった。

(2)会社員か公務員に就職して退職した。

(3)離婚した

このような場合、保険料の支払いが自営業者の妻と同じ扱いになるのに、手続きが漏れることがあるのです。

手続きが漏れれば、妻本人が「夫が会社員だから保険料支払い済」と思っていても、年金事務所の記録では実態が第1号被保険者なのに、“保険料を滞納している”状態ということ。この主婦・主夫の年金未納期間が『年金不整合期間』なのです。

■2年以上前の不整合期間でも手続きと保険料が追納できるように

今までもさかのぼって2年までは、届け出をすれば、カラ期間にすることができました。2年までは保険料の追納もできました。

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