妊婦が交通事故に遭い流産!通常の慰謝料なんて納得出来る筈がない!この場合どうなる? (2/2ページ)
また、胎児の死亡自体も女性に対する不法行為と評価されますので、加害者は女性に対して損害賠償責任を負います』(井上義之弁護士)
交通事故自体の被害に対する損害賠償は勿論のこと、流産という事実に対する損害賠償責任もあると井上義之弁護士は言います。
『さらに、胎児の父との関係でも損害賠償責任を負う余地があるでしょう』(井上義之弁護士)
子作りは夫婦の共同作業。つまり流産は、その妊婦の夫にも精神的な損害を与えること間違いありません。そしてそれに対する損害賠償責任を生じる可能性があるとのこと。
■そもそも妊婦自身の治療も非常に困難
今回は、妊婦の交通事故による流産というケースでお話しました。しかしそれ以前に妊婦自身の治療も非常に困難なことはご存知でしょうか。
「レントゲンなどの精密検査が出来ない」、「内服薬や外科治療も制限」など、自然治癒に頼らざるを得ないような状態となります。もしもお腹の赤ちゃんが無事であったとしても、妊娠中の事故自体が、様々な面で加害者からの賠償において不利に働くことがありますので、いずれにせよまずは弁護士に相談することをオススメします。