サルでも分かる夫婦別姓問題!認められたら、貴方の日常に訪れる4つの変化とは?! (2/2ページ)
『別姓婚が認められるとすれば、事実婚と比べ、法律婚でも別姓を名乗ることができるほか、以下のような権利が認められることになります』(清水陽平弁護士)
■生まれた子の嫡出性が推定されることになる。
■未成年でも,成人したものと扱われることになる。
■配偶者に相続権が発生することになる。
■税金の配偶者控除が使える。
(清水陽平弁護士)
相続権や税金の配偶者控除の問題は、今まで得られなかった歓迎すべき権利だと考えれるでしょう。
■新しい法の変化が訪れるかも?!
選択的夫婦別姓の問題については、実は1996年の法制審議会の段階で、改正の答申が出ていました。
すなわち我々の価値観が変容する中で、夫婦の姓に関する規定は骨董品のようにしまわれていたわけです。
今回の待ちわびられている憲法判断は、我々に新しい法の変化をもたらしてくれるかもしれません。