3年間の期間限定!親から子への結婚・出産・育児費用の贈与税が一部非課税に
最近では、お子さんの教育費に困ったときなどに、親から援助を受ける、なんてこともありますよね。
実は、平成27年4月から、親・祖父母から子・孫への結婚・出産育児費用を贈与した場合の贈与税がかからなくなりました。
子供・孫にお金をあげる、または親・祖父母からお金をもらったときの贈与税について、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に考えてみましょう。
■贈与って何?
贈与とは、人にお金やものをあげることです。もらった側に「もらった」という認識があるのが贈与です。
子供の知らないところで子供名義の預貯金口座を開設し、積み立てても、子供名義の預貯金ではなく、実質的には口座を開設した親の名義と見なされる可能性も高いのです。
生活費や教育費など父母が普通に子供を扶養するのは、贈与ではなく、扶養義務になります。
■親子でも贈与税ってかかるの?
親・祖父母が子供・孫に通常の生活費や教育費などの他に、何かをあげると税金はかかるのでしょうか?
答えは「一定額までは、税金はかからない」です。
親子に限らず年間110万円までの額なら、もらった人に贈与税はかかりません。親・祖父母からの住宅資金・教育資金は現在1,500万円まで贈与税がかかりません(※)。
※ 親・祖父母より信託受益権を得る必要があります
■結婚・出産・育児費用をもらっても贈与税がかからない?
親・祖父母からもらった結婚・出産(不妊治療)・育児費用に税金がかからなくなりました。平成27年4月から平成31年3月まで新設された制度です。概要は以下の通り。
・対象となる結婚・出産(不妊治療)・育児費用は、結婚式、引越し、子供の保育・治療費、不妊治療代、ベビーシッター代など
・もらえる対象者は、20歳から50歳までの子・孫
・あげる側の親・祖父母が金融機関に口座開設(※)
※ 親・祖父母より信託受益権を得る必要があり、信託のできる金融機関で手続きが必要
・非課税上限額は、1,000万円(結婚費用は300万円)
・50歳までに使い残したら:残額が贈与税の対象
・親・祖父母が先に死亡したら、残額が相続税の対象
・もらった人がお金をおろすには、領収書が必要
■兄弟姉妹間で揉める可能性も…
贈与を受けた人に独身や子供のいない兄弟姉妹もいるかもしれません。税金のかからない上限1,000万円など、多額と思われる額を結婚・子育て関連費用として受け取ったら、その贈与に異議を申し立てる兄弟姉妹もいるかもしれません。
親から贈与の打診があった時点で、どうしても必要な額かどうか、家計から割り出してみてもいいでしょう。必要最低額の方が、他の兄弟から異議が出にくいかもしれません。
もともと贈与税がかからない年間110万円までの範囲(長期間だとかかる可能性もあり)で済ませることもできるかも知れません。
いかがでしたか? 贈与税は、給料などから引かれる所得税より高額です。今回の改正で、親・祖父母が成人した子供・孫に比較的多額のお金をあげても、もらった子供に贈与税がかからない範囲が増えました。ぜひ頭の片隅においておみてはいかがでしょうか?
(拝野洋子)
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