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3年間の期間限定!親から子への結婚・出産・育児費用の贈与税が一部非課税に

最近では、お子さんの教育費に困ったときなどに、親から援助を受ける、なんてこともありますよね。

実は、平成27年4月から、親・祖父母から子・孫への結婚・出産育児費用を贈与した場合の贈与税がかからなくなりました。

子供・孫にお金をあげる、または親・祖父母からお金をもらったときの贈与税について、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に考えてみましょう。

■贈与って何?

贈与とは、人にお金やものをあげることです。もらった側に「もらった」という認識があるのが贈与です。

子供の知らないところで子供名義の預貯金口座を開設し、積み立てても、子供名義の預貯金ではなく、実質的には口座を開設した親の名義と見なされる可能性も高いのです。

生活費や教育費など父母が普通に子供を扶養するのは、贈与ではなく、扶養義務になります。

■親子でも贈与税ってかかるの?

親・祖父母が子供・孫に通常の生活費や教育費などの他に、何かをあげると税金はかかるのでしょうか?

答えは「一定額までは、税金はかからない」です。

親子に限らず年間110万円までの額なら、もらった人に贈与税はかかりません。親・祖父母からの住宅資金・教育資金は現在1,500万円まで贈与税がかかりません(※)。

※ 親・祖父母より信託受益権を得る必要があります

■結婚・出産・育児費用をもらっても贈与税がかからない?

親・祖父母からもらった結婚・出産(不妊治療)・育児費用に税金がかからなくなりました。平成27年4月から平成31年3月まで新設された制度です。概要は以下の通り。

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