同じ仕事なのに、派遣元によって給料が違うのは納得いかない!法的にどうなの?! (2/2ページ)
今回取り扱うのは派遣会社によって異なる時給の問題では有りますが、加塚裕師弁護士が述べた『同一労働同一賃金』と似通った考え方であることは間違いなく、この傾向は徐々に浸透していく可能性を秘めているのかもしれません。
事実、加塚裕師弁護士もこのように述べています。
「日本の法制においても、同一労働同一賃金という考え方を全く考慮していないわけではありません」(加塚裕師弁護士)
「平成24年に改正された労働者派遣法の第30条の2においては、『派遣元事業主は、派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、・・・等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない』と規定されています」(加塚裕師弁護士)
■配慮はしても、同じ賃金にする義務はない
この規定をどういう風に解釈するべきでしょうか。
「この規定は、職種、職務内容が同じである場合に、労働者ごとの賃金の格差が過度に大きくならないように派遣元事業主に配慮を求めるものに過ぎず、直接的に同一労働同一賃金の実現を義務づけるものではありません。したがって、現段階においては同じ現場、同じ職務内容で派遣元によって給料の額が異なるとしても、そのことについて法的な救済を求めることは困難と思われます」(加塚裕師弁護士)
先に述べたユニクロでは、同一労働同一賃金を実践しようとしており、それはともすると、仕事や成果に付加価値をつけられないなら、どんな人であっても低賃金でいつづけなければならないという意味でも有ります。
国籍や学歴、年齢による賃金格差を良しとする社会と、そうでない社会。あなたはどちらを望みますか。