【弁護士秘伝】普段から気をつけている契約書や規約で見るべきたった2つのポイントとは?! (2/2ページ)
賃貸借契約で、賃料不払いの事態に陥った場合、「賃料の倍額」を支払うことが当然のように記載されていることがあります。これも当然ではないので、「賃料相当額」に変更されるべきです。不履行条項も要注意です。
契約の中途解約場面も、消費者に不利益条項が付される場合がありますので、要注意です。
某携帯会社の2年間拘束期間も問題です。2年間という契約期間を一日でも経過すれば、さらに2年間拘束状態が自動的に継続してしまいます。それを中途解約すると違約金が発生します。
今回の民法改正案では、消費者の利益を不当に害する内容を無効としています。おそらく、中途解約の不利益は改善される余地がありそうです。