無断で借金の保証人にさせられたら返済義務はどうなる?一部でも返したらまずい? (2/2ページ)
しかし、何故一部返済したことが、全額の返済義務となるのだろうか。
「追認が認められるのは、貸主としても、一部でも返済をしてくれたからには、全体としても有効だと信じてしまうという理由もあります。逆に言えば、貸主が、子供を騙したり、脅したりして、子供から返済を受けた場合には、追認が認められず、返済義務は生じません」(塩澤彰也弁護士)
例えば貸金業者から脅迫めいた督促をされ、恐れるあまりに返済してしまった、といったことは無効となるようである。しかし最後に塩澤彰也弁護士は注意事項を付け加えてくれた。
「ただし、騙されたとか、脅された、ということを証明するのは、裁判的には容易ではないので、十分注意しましょう」(塩澤彰也弁護士)
いずれにせよ無断で保証人にされたとしても、返済しないことが重要であるのは間違いないようだ。しかし問題を放置するのもよくないため、まずは弁護士に相談することをオススメしたい。