離婚が頭をよぎったら…知っておきたい「年金分割の手続き」

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離婚が頭をよぎったら…知っておきたい「年金分割の手続き」

離婚が頭をよぎった時、住まい・子どものこと・仕事・財産分与・養育費などこれから先のことを考えるため情報収集は必須!

その中のひとつである“離婚時の年金分割”について、基本から具体的な手続きまで、ファイナンシャルプランナーの筆者がご紹介します。

■年金分割の基礎知識

“離婚時の年金分割”とは、会社員や公務員の夫と妻が離婚する場合に年金を受け取る権利を夫婦で分割できる制度です。夫の方が妻より収入が多い場合は、年金分割をすることで妻側にメリットがあります。

老後の年金が年金分割によって、年間20万増えたとすると、20年間年金を受け取る場合は400万。大きい金額ですよね。

しかし、この年金分割は、離婚すれば自動的に年金を半分もらえる制度ではないことが注意です。では具体的に何をどうしたらいいのでしょう。

■離婚前から知っておきたい年金分割の手続き

年金分割の手続きの主な流れをご紹介します。

(1)年金分割のための「情報提供の請求」

“情報提供の請求”を年金事務所でします。おおよそ3~4週間で『年金情報通知書』が届きます。離婚前でも後でもできる手続きですが、話し合いをスムーズにするためにも事前に行うのが賢い選択です。

(2)年金分割の割合について、夫婦で合意

夫婦で話し合いをします。夫婦間で合意できない場合には家庭裁判所に申し立てを行うことも可能です。妻が夫に扶養されていて“第3号”の場合は、平成20年4月1日から離婚するまでの“第3号被保険者期間”においてです。こちらは、合意は不要となります。(3号分割)

(3)年金分割の請求

年金の分割割合が確定したら、年金事務所に『標準報酬改定請求書』を提出します。提出した書類に不備がなければ合意した割合に年金が分割されます。後日年金事務所から『標準報酬改定通知』が夫婦それぞれに郵送されます。

(4)年金受給

妻が年金を受給する時期になれば、妻が再婚しても元夫が死亡しても年金受給額に影響がなく、分割した年金を受給できます。

いかがでしたでしょうか。

年金分割は、平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象となりますが、年金分割の計算はそれ以前も対象です。まずは、年金事務所に確認しましょう。離婚するしないに関わらず(1)の手続きはできますので、まずは年金分割の対象かどうかなどひとつづつ情報収集をしてくださいね。

また、既に離婚が成立されている方で手続きをされてない方も、時効は2年! すぐに年金事務所に確認してみましょう。

(加藤葉子)

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