支払いケースが少なすぎる?医療保険がいらない本当の理由 (2/2ページ)
■医療保険には支払限度日数と通算支払限度日数の2つがある!
医療保険には支払限度日数というものがありそれを超えた部分に関しては給付金が支払われません。
最近では入院日数の短縮に伴い、支払限度日数が60日に設定されている保険がありますが、その場合、例えば90日間入院したとしても、61日以降の分、つまり30日間分の入院給付金は支払われないのです。
また、医療保険には、60日や120日といった1回の入院ごとの支払限度日数の他に、1,000日や1,095日といった、保険期間トータルでの通算支払限度日数というものがありますので、通算でこの日数を超えて入院した場合には、超過した分の入院給付金は支給されません。
いかがでしたか?
他に、たとえ契約加入の1カ月後であってもそれが責任開始日前に診断確定された“がん”の場合も支払われないことがありますし、責任開始期日前より治療を受けていた椎間板ヘルニアが、ご契約加入後に悪化し入院された場合も支払われないことがあるようです。
また、このような給付金の支払い要件は保険会社によっても異なりますので、あとで「そんなはずじゃなかった!」「知らなかった!」ということにならないよう、事前に確認されることを是非ともオススメ致します。
(田辺美穂)
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