あれ?住民税がかかってる!住む地域によって違う「働くとき」の注意点
6月は住民税のお知らせが届く時期。既に通知を受け取っている方も多いと思います。
そんな中、パート収入が100万円だから「税金がかからない」と思っていたら、住民税の支払いの通知がきた!という話を聞いたことはありませんか?
実は住民税のルールは地域によって違ってきます。ファイナンシャルプランナーの筆者が住民税の仕組みと注意点をご紹介します。
■いくらからかかるの?住民税のキホン
パート収入100万円の場合、給与所得控除が65万なので、100万円-65万円=35万円が給与所得となります。
住民税の場合、この給与所得部分が課税限度額以下であれば、税金はかからない(=0円)というのが住民税のキホンの仕組みです。
しかし、住民税には2つの区分があります。
(1)所得割:課税限度額は、全国共通で一律35万円
(2)均等割:課税限度額は、35万円(1級地)・32万円(2級地)・28万円(3級地)と異なる
地域によって1級~3級地が定められていているので、住民税の課税限度額も地域によって違います。つまり、同じ収入でも地域によって住民税がかかるか、かからないかも違ってくるのです。
■地域によって住民税はどう違うの?
例えば、3級地に住んでいる場合、課税限度額ガ28万円になります。すると給与所得控除の65万円があることを踏まえると、
(1)パート収入が年間100万円超の場合、所得割と均等割がかかる
(2)パート収入が年間93万円以下の場合、所得割も均等割もかからない
となりますが、1級地(課税限度額35万円)にすんでいる場合は、100万円以下の場合は所得割も均等割もかかりません。
また、シングルマザーで子どもを養っているなど“扶養親族”がいる場合は、税金面で優遇されるるのでさらにご家庭によっても違ってきます。
住民税について仕組みが複雑です。気になる方は、一度お住まいの自治体に確認しましょう。
いかがでしたでしょうか。
所得税の103万円の壁は認知度が高くよく知られている数字ですが、住民税についてはよくわからず、不安になる方も多いと思います。
住民税のお知らせが届く6月に市役所などで仕組みを理解しておくと安心して働くことができますよ。
(加藤葉子)
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