年間数百億円が眠っている?「休眠口座」を見つけたら放置してはいけない理由

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年間数百億円が眠っている?「休眠口座」を見つけたら放置してはいけない理由

皆様は家の中を整理していたら、見覚えのない通帳が出てきたことありませんか?

その通帳、そのまま放置していませんか?

「知らない内に何百万も消えていた!」なんてことがないように、今回は、ファイナンシャルプランナーの筆者が、休眠口座を見つけたら放置してはいけない理由についてお話します。

■休眠口座とは?

何年も使われていない預金口座を“休眠口座”と言います。

一般的な銀行の取り扱いは、10年間何の取引も無かった場合に、休眠口座扱いにしています。

しかし、何年で休眠口座扱いにするかは、その銀行や信用金庫で独自に決めることができますので、りそな銀行では、2年以上取引のない口座を休眠口座として扱っており、休眠口座管理手数料(※1)を設定しています。

※1 ただし、休眠口座の残高が1万円以上である場合や、同一支店で他に定期預金などの金融資産ある場合、借入れがある場合は、口座管理手数料の対象にはなりません

■放置すると権利が消滅してしまう!?

銀行にお金を預けている人は、その銀行に対して預けているお金を返してもらうと言う、債権を持っています。

その預金に対する債権は、商法上の消滅時効が適用され、5年間(※2)権利行使がなかった場合には時効となり、権利が消滅するとされています。

※2 信用金庫は10年間

しかし、これは理論上の話で、実際には、銀行は休眠口座でも預金者の請求があれば、払い戻しに応じています。

■ゆうちょ銀行は要注意!

注意が必要なのが、ゆうちょ銀行です。郵政民営化の前後で貯金の取扱いが変わっています。

通常郵便貯金・通常貯蓄貯金であれば、民営化前の預入であっても、民営化後の貯金と同様に、最後の取引から10年経過後に休眠口座になり、請求があれば、払い戻しに応じています。

しかし、民営化前に預け入れた、定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金は、満期後20年2か月を経過しても、払戻しのご請求等がない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅してしまいます。

満期が過ぎている定期貯金などが見つかったら、急いで解約などの手続きをしましょう。

いかがでしたか? 今回は、休眠口座についてお話しました。

子供の頃にご両親が作ってくれた通帳はありませんか?

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(葛西晶子)

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