【弁護士が解説】労働組合ってなに?どうやって作るの?敵視されてるのはどうして? (2/2ページ)
そこで、組合を作った場合は、その組合の基本的なルールを定めた組合規約が必要になってきます。そこに組合の組織や代表する役員の選出方法や総会をいつ開催するか、など基本的なルールを定めておくわけです。その際は、労働組合法が要求する内容の規約を定める必要があります。それというのも、そうした規約がないと、労働委員会の不当労働行為救済手続を利用できない(労働組合法5条)からです。
しかし、これらのことを経験のない人たちが行うのは難しい場合がありますので、既存の労働組合に相談を持ちかけて、助けてもらうといいでしょう。
■敵視する意味は無し!むしろ会社をより良くするためにも効果的!
さて、使用者の中には、労働組合を、敵視される方もいらっしゃるようです。
しかし、そのようなとらえ方は皮相的と思われます。労働者が不満があってもものをいわずに働いているという状況は、働いている立場からの業務の改善に関する意見などを吸い上げることができなくなるという点で使用者にとっても不利益なことといえます。
そして強いては、それらの企業が生き生きと活躍することによって、活性化する社会や国にとっても不利益といえるでしょう。
ですから、使用者の方々には、組合結成を目前にしたとしても、いたずらに警戒することなく、むしろ会社をよりよくしていくためのパートナーができたと思って、接していただきたいものです。