こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴 (2/2ページ)

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もし、健康保険証を持っていないときに、外出していて事故にあったらどうしますか? そんなとき、治療費はいったん自己負担します。いつも払っている約3.3倍もの医療費を負担しなければなりません。

もちろん後で、自己負担分以外の費用は、『療養費支給申請書』で返金してもらうことはできます。ですが、いったんは費用を自分で立て替えるわけで……。そんなとき頼りになるのは貯金です。

■交通事故、病院から「健保を使えない」と言われる?

交通事故の時、健康保険ではなく、自賠責保険を使うケースは多いようです。自賠責保険は、自由診療で全額自己負担です。

国からは病院に以前「交通事故でも健康保険や国民健康保険は使える」と通達が出てるので、本来、健康保険証を使うことはできるのですが……。

実際、担ぎ込まれた病院で、「健康保険は使えません」と言われたら……いったんは自賠責(自由診療)で治療する状況になるのではないでしょうか? 自賠責保険では、定額で120万円しか治療費が支払われません。自由診療で負担していたら、重傷の場合、あっという間に、お金が尽きてしまいます。

加害者との示談交渉に時間がかかれば、生活費が必要になることもあるかも……。後日、健保の使える病院への転院を考えるとしても、それまでの間、病気より治療に大金が必要になりそうですね。

■仕事上の病気、ケガは健康保険が使えない

仕事上の病気やケガは、労災保険が適用になります。労災は、あっさり認められる場合だけでなく、支給までに時間がかかります。認められれば、治療費の全額を労災保険で払ってもらえますが、それまでは、自分で負担しなければなりません。

いかがでしたか?

高額療養費が使えない、または払い戻しに時間がかかるケースでした。やはり、万一を考えると100万円以上貯金があった方が良さそうですね。

(拝野洋子)

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